身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護が必要で、家庭での家族等による適切な介護を受けることが困難な高齢者へ介護サービスをご提供させていただく生活施設です。
その人らしく生きがいを持って地域の中の一員として、生活していただけるよう支援しています。
介護保険給付対象サービスとして、契約者に対し入浴、排泄、食事の栄養ケア・マネジメント、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
管理者(常勤1人) | 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
医師(1人以上) | 医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行います。 |
生活相談員(常勤1人以上) | 生活相談員は、入所者の生活の向上を図るための相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。また、他機関との連携において必要な役割を果たします。 |
介護職員及び看護職員 (常勤換算方法で合計18人以上) ※介護職員については、常勤の者を常時1人以上配置し、3名の利用者に対して1名の介護職員を配置します。 |
介護職員は、利用者の心身の状況を的確に把握し、入浴や食事等の必要な介護サービスを提供します。 |
看護職員(常勤換算方法で2人以上) |
看護職員は、利用者の健康状態のチェックや保健衛生上の指導や看護、介護等を行います。 |
管理栄養士(1人以上) |
管理栄養士は、入所者に対し、適切な栄養管理並びに利用者の身体状況及び嗜好並びに適時適温を考慮した食事の提供が行えるよう必要な役割を果たします。 |
機能訓練指導員(1人以上) | 機能訓練指導員は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、その減退を防止するための訓練を行います。 |
介護支援専門員(常勤1人以上) | 介護支援専門員は、施設サービス計画(ケアプラン)の作成等のほか、入所者の入退所に関して必要な援助等を行います。 |
調理員(10名以上) | 調理員は、食事の提供に必要な調理を行います。(委託給食業者職員) |
事務員(1名以上) | 事務員は、施設の維持・運営に必要な事務を行います。 |
身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において家族等による適切な介護を受けることが困難な高齢者です。
要介護度3から5と認定された方 |
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要介護度1又は2と認定された方で,特例入所(※1)の要件に該当する方 |
入所は、ご本人と当施設(京都市桂川特別養護老人ホーム)との直接契約になります。
入所ご希望の方は、担当のケアマネージャーを通じて申込書等を提出してください。
尚、ご不明な点がございましたら生活相談員までご相談ください。
(※見学をする際は、事前に電話連絡をお願いします。)
京都市介護老人福祉施設入所指針 | |
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入所指針 (ファイル名:nyushoshishin.pdf サイズ:168 キロバイト) |
京都市桂川特別養護老人ホーム入所選考規程 | |
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入所選考規程 (ファイル名:Entrance_rule2020.pdf サイズ:586 キロバイト) |
様式のダウンロードはこちら | |
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様式 (ファイル名:nyuushoshishinyoshiki.pdf サイズ:240 キロバイト) 【内容】 様式1-1(入所申込書) 様式1-2(特例入所を必要とする理由書) 様式2(入所に関する評価票) 様式3(入所選考に関わる調査票) 様式4(入所申込変更(取下げ)届) |
24時間365日
午前9時~午後8時
※来訪者は、必ずその都度1F事務所にて面会記録票にご記入のうえ、名札を着用して下さい。
⇒ トップページ「お知らせ掲示板」にてお知らせしています。
いつもは在宅で生活されている方が、ご家族の都合等で介護を受けることが困難な時などに短期間利用し、介護サービスを受けることができる居宅サービスの1つです。
介護保険給付対象サービスとして、契約者に対し入浴、排泄、食事の栄養ケア・マネジメント、相談等の精神的ケア、社会生活上の便宜、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を提供するものとします。
契約者との合意に基づき、以下のサービスを提供するものとします。
管理者(常勤1人) | 管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行います。 |
医師(1人以上) | 医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行います。 |
生活相談員(常勤1人以上) | 生活相談員は、入所者の生活の向上を図るための相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行います。また、他機関との連携において必要な役割を果たします。 |
介護職員及び看護職員 (常勤換算方法で合計18人以上) ※介護職員については、常勤の者を常時1人以上配置し、3名の利用者に対して1名の介護職員を配置します。 |
介護職員は、利用者の心身の状況を的確に把握し、入浴や食事等の必要な介護サービスを提供します。 |
看護職員(常勤換算方法で2人以上) |
看護職員は、利用者の健康状態のチェックや保健衛生上の指導や看護、介護等を行います。 |
管理栄養士(1人以上) |
管理栄養士は、入所者に対し、適切な栄養管理並びに利用者の身体状況及び嗜好並びに適時適温を考慮した食事の提供が行えるよう必要な役割を果たします。 |
機能訓練指導員(1人以上) | 機能訓練指導員は、入所者に対し、その心身の状況等に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を改善し、その減退を防止するための訓練を行います。 |
介護支援専門員(常勤1人以上) | 介護支援専門員は、施設サービス計画(ケアプラン)の作成等のほか、入所者の入退所に関して必要な援助等を行います。 |
調理員(10名以上) | 調理員は、食事の提供に必要な調理を行います。(委託給食業者職員) |
事務員(1名以上) | 事務員は、施設の維持・運営に必要な事務を行います。 |
身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅において家族等による適切な介護を受けることが困難な高齢者です。
満65歳以上で、介護保険の要介護1~5、要支援1.2と認定された方 |
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満40歳以上65歳未満で、特定疾患により要介護1~5、要支援1.2と認定された方 |
ご利用は、ご本人と当施設(京都市桂川特別養護老人ホーム)との直接契約になります。
ご希望の方は、居宅介護支援事業者(ご担当ケアマネージャー)にご相談のうえ、利用希望日等をお伝えください。尚、ご希望に添えない場合もございますのでご理解、ご協力宜しくお願いいたします。
24時間365日
面会時間:午前9時~午後8時
※来訪者は、必ずその都度1F事務所にて面会記録票にご記入のうえ、名札を着用して下さい。